【広島アニメ同好会】会長のぼやき

広島アニメ同好会、会長がぼやく。ぼやきにぼやく。

HAD会員規約

HAD規約


第一章 名称と所在地および目的

第1条 名称と活動範囲
当会はHADと称し、広島県内を中心に主として同人活動等を行う。

第2条 所在地
当会の所在地は会長宅とする。

第3条 目的
同じ趣味を持った人々で集まり、同じ目標へ向かう活動を通じて楽しみながら仲間作りをすることを目的として活動する。


第二章 会員

第4条 入会の資格
以下に該当する場合は入会を認めない
1、 役員の指示が聞けない方
2、 第3条の目的から反する行動をとる方

第5条 入会
以下の方法でのみ入会を認める。
1、 ホームページより申請を行い、承認を受けた後に活動に参加する。
2、 当会の会員から紹介を受け、活動に参加する。

第6条 権利と義務
会員は当会の活動に参加する権利を有する。
また、同時に役員の指示に従う義務を有する。

第7条 休会
休会に際しては会長、または副会長にその旨を伝え、承認を得る必要がある。

第8条 復会
復会に際しては会長または副会長にその旨を伝え、承認を得る必要がある。

第9条 退会
退会に際しては会長、または副会長にその旨を伝え、承認を得る必要がある。

第10条 除名
会員は以下の場合、会員資格を失う。
1、 規約に違反し、役員の注意を聞き入れなかった場合。
2、 会員に著しく迷惑を及ぼした場合、役員が相当と判断した場合
3、 他者に著しく迷惑を及ぼした場合、役員が相当と判断した場合
4、 数年に一度行う継続意志確認において、継続意志のない旨を表明、もしくは確認が取れなかった場合。

第10条1項 除名後の復帰
当会を除名された会員が復帰を希望する場合、役員過半数の許可を要する。


第三章 役員

第11条 役員
HADの円滑な運営を図るために以下の通り役員を設置する。

1、会長   1名
2、副会長  3名
3、運営委員   数名

第12条 選任
役員の選任は以下の通りに行うものとする。

会長   役員・副会長の中から1名を選任 選任の際は役員の推薦が必要
副会長  役員から3名を選任。 選任の際には役員からの推薦と会長の承認が必要。
運営委員   会員から選任。    選任の際には会長の承認が必要。

第13条 任期
役員の任期は特別な事情が無い限りは設けない。

第14条 辞任
1、役員が辞任する場合は会長、副会長の承認を必要とする。
2、副会長が辞任する場合は会長の承認を必要とする。
3、会長が辞任する場合は副会長の承認と役員の過半数の承認を必要とする。


第15条 解任
1、会長・副会長・役員の解任にあたっては会員の過半数の承認を必要とする。


第四章 議決機関

第16条 総会
総会はHAD最高の議決機関であり、原則すべての会員をもって構成し以下の事項を議決する。

1、 当会の運営方針の大幅な変更がある場合
2、 当会の理念の変更
3、 当会の予算案

尚、総会は上記の議題を議論する必要が認められた場合、会長が招集をかけ開催される。

第17条 運営会議
運営会議は定期的に行うものとする。
また開催には会長、副会長、運営員のうち半数が出席する必要がある。
運営員会では以下の事項を決定する。
1.年度毎の予算案の決定と承認
2.当会の運営方針の確認と変更
3.年間予定の計画、変更、中止の決定
4.会員からの意見の審議
5.規約の改廃
6.その他

第18条 臨時運営会議
臨時運営会議は会長が必要と認めたとき、または会員の4分の1以上の要求があるときに開催し、会長が速やかに招集する。

第19条 決議と承認
総会、運営会議の決議は出席した会員の過半数により議決する。


第五章 会計

第20条 入会金と会費
入会金、年会費については無料とする。

第21条 経費
活動に際しかかった個人的な経費は原則個人負担とする。

第22条 収支の明確化
会計責任者は年度初めに収支報告書の作成義務を負う。
また会員より要望があった場合には速やかに公開する義務を負う。
収支報告書に故意に虚偽記載をした場合は、除名処分とする。

第23条 会計年度
会計年度は4月1日より始まり、翌年3月31日をもって終了とする。


第六章 トラブルと事故

第24条 トラブルの責任
当会が直接起因する場合を除き、いかなるトラブルに関しても当会は一切関知せず、いかなる責任も負わないものとする。

第25条 事故
活動中の会員の事故、怪我等に関して、当会は応急処置以上の責任を負わないものとする。
また自宅から集合場所まで、もしくは解散場所から自宅までの間に起こった事故に関しても当会は一切責任を負わないものとする。


第七章 安全の確保

第26条 交通安全
活動中は交通ルールを順守する。下記の項目は厳守するものとする。
1、 シートベルトの着用
2、 薄暮時、視界不良時のライト点灯
3、 飲酒運転及び酒気帯び運転の禁止
4、 譲り合いの気持ち、余裕を持った運転


第八章 快適な活動

第27条 金銭の貸し借りの禁止
活動中メンバー内における金銭の貸し借りを禁止する。
また、奢り奢られといった行為も原則禁止する。

第28条 夜間活動
22時以降の活動については未成年の参加を禁ず。
また19時以降の活動について
未成年は保護者の同意を要するものとする。


第九章 その他

第29条 規約の改廃
この規約の改廃は運営会議で行い、出席した役員の過半数の承認により決定する。
また規約の改廃が行われた場合は速やかに会員全員に連絡するものとする。


付則

2012年6月4日制定
2012年9月18日改定
2012年12月20日改定
2015年3月23日改定
2018年3月13日改定
2021年3月22日改定

2023年5月1日改定

 

 

HAD設立年月日 2011年11月2日